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横浜の方に向けて外壁塗装の訪問販売について解説します!

「外壁塗装会社が訪問販売に来たけど、信用していいのかどうか分からない!」
このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、外壁塗装の悪徳業者の見分け方、また訪問販売で外壁塗装を契約した場合に解約する方法をご紹介します。

悪徳業者である可能性が高い業者の特徴

まずは、悪徳業者である可能性が高い業者の特徴を確認しておきましょう。
1つ目のポイントとして、オリジナルの塗料を勧めてくる業者には注意してください。
その会社のオリジナル塗料を勧められ費用を安くすると言われたり、耐用年数が長いので高く見積もられたりする場合があります。

多くの優良な業者は、オリジナルの塗料を使わず、塗料メーカーの作る塗料を使用しています。
自己開発した塗料の場合、塗料メーカーの塗料を薄めているだけであったり、ラベルを自社のものに張り替えているだけであったりすることが多いです。

2つ目のポイントは、不安を煽ってくるような業者です。
「早く契約をしないと家が崩壊します」など、不安を煽るようなことばかり言う業者は注意しましょう。
確かに、外壁塗装は定期的に行う必要があります。
しかし、外壁に大きなひび割れがあったり、雨漏りをしていない限り、家が非常に危険な状態にあったりするということにはなりません。
そのため、その業者が本当に正しい判断をしているのか見極めましょう。

訪問販売で外壁塗装を契約した場合に解約する方法

もし、訪問販売で契約した業者が信頼できなかった場合は解約を依頼しましょう。
具体的な解約方法をご紹介します。

契約書を受け取って8日以内の場合

契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが利用できます。
クーリングオフをすると、支払ったお金は返金されます。
また、違約金を支払う必要もありません。

契約書を受け取って8日を過ぎた場合

8日を過ぎても契約書を受け取っていない場合、契約書面の内容に不備があった場合、業者が事実とは異なることを言った場合、クーリングオフ妨害があった場合は契約解除が可能です。
それでも契約解除をしてくれないようであれば、第三者や相談室に相談しましょう。
クーリングオフができるのかどうか分からないという方も、まず相談してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、外壁塗装の悪徳業者の見分け方、また訪問販売で外壁塗装を契約した場合に解約する方法をご紹介しました。
横浜で外壁塗装の会社をお探しの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
安心安全のサービスでご案内いたします。

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